内部統制システムの整備に関する基本方針

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内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、全てのステークホルダーの利益を重視し、長期継続的に当社の企業価値の最大化を実現するため、次のとおり会社法第348条第3項第4号及び第362条第4項第6号に規定する「法務省令で定める体制」を構築し、よって経営の透明性と業務の適正性並びに株主に対する説明責任を確保することを基本方針とする。

内部統制の基本方針

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス基本方針を定め、必要に応じて外部の専門家を起用し、法令定款違反行為を未然に防止する。
また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という)及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体
(以下「文書等」という)に記録し、保存する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメント体制の実践的運用を確保するため、リスク管理規程を定め、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置してグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査室がリスク管理の状況を調査・監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

また、不測の事態が発生したときは、代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えるものとする。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確保するため、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行う。

また、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制を確保し実践的運用を徹底するため、コンプライアンス規程を定め、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置して会社全体のコンプライアンス体制の統括及びコンプライアンスに関する業務を執行し、必要に応じて各担当部署にて規則・ガイドライン等の策定、研修を実施する。

内部監査部門として業務執行部門とは独立した内部監査室は、経常的な業務監視体制をとるものとする。

また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての内部通報体制として、運営支援部長及び常勤の監査等委員を直接の情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行うものとする。

取締役は、社内における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告するものとし、監査等委員は、当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

6. 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する体制

現在、監査等委員の職務を補助すべき使用人は置いていないが、必要に応じて監査等委員の業務補助のための監査等委員スタッフを置くこととし、当該人事については、取締役と監査等委員が意見交換を行うものとする。

7. 取締役及び使用人が監査等委員会または監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及びその他監査等委員会または監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事実を発見したときは、直ちに監査等委員に報告しなければならない。

また、監査等委員は、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役または使用人にその説明を求めることとする。さらに、監査法人から会計監査の内容につき説明を受け、情報の交換を行うなど連携を密にし、監査等委員監査の実効性確保を図るものとする。

8. 監査等委員会または監査等委員へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の取締役または使用人が当該報告をしたことを理由に、不利な取扱いを受けることを禁止するものとする。

なお、内部通報規程の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査等委員への適切な報告体制を確保するとともに、代表取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつものとする。

9. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

法令遵守を重視し、反社会的勢力に対しては毅然と対応し、利益供与は一切行わないことを、「反社会的勢力排除規程」、「反社会的勢力排除実施要領」及び「コンプライアンス基本方針」で定め、コンプライアンスの重要性を周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応に関する相談窓口を「総務課」と定めて、平素から警察並びにその外郭団体、顧問弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築して、反社会的勢力に関する情報の共有化と収集した情報の一元的な管理を行い、当該勢力との関係をもたないための対応を組織的に行うものとする。

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